取扱い保険教えて。自動車保険

教えて。自動車保険

強制保険と任意保険

自動車保険には、法律で加入が義務づけられている自動車損害賠償責任保険(通称:自賠責保険=強制保険)と、お客さまが任意で加入する一般の自動車保険(=任意保険)があります。 ほとんどすべての自動車は、強制保険に加入していなければ、運行する(公道を走る)ことができません。 このため、自動車を登録するときや車検を受けるときには、強制保険に加入していないと手続きをすることができないようになっています。

一方、任意保険は強制保険だけでは必要な補償額をまかなえない場合や強制保険では補償されない損害に備えて、自動車を所有・使用する人が任意で加入するものです。
2つの保険は、相互に補完しながら、万一のために役立っているのです。

強制保険は、自動車事故の被害者救済を目的に作られた保険ですので、補償される範囲は人身事故の賠償損害のみになります。 補償額は、被害に遭われた方1人につき、死亡の場合は最高で3,000万円、後遺障害の場合は最高で4,000万円、傷害の場合は最高で120万円となります。

任意保険は、この強制保険だけでは足りない部分を上乗せで補償するほか、強制保険では補償されない対物事故の賠償損害や自動車搭乗中の人のケガなどに対する補償、 自動車自体の損害に対する補償など補償範囲を広げるために加入する保険です。

任意保険には、いろいろな補償があります。 万一のために加入している任意保険なのに、万一のときに補償されないのでは大変なことになってしまいますので、ご自身にあった保険に加入することが重要です。 楽しいカーライフのために、きちんと2つの保険に加入しているか確認してみてください。

任意保険の補償範囲

自動車をとりまくリスクには、さまざまなものがあります。 これらの多様なリスクに対応するため、自動車保険は、以下のような基本補償とその他の補償・特約を組み合わせた保険になっています。

  1. 対人賠償責任保険
  2. ご契約の自動車を運転中の事故などにより、他人を死亡させたり、ケガをさせたりした場合に、法律上の賠償責任を負担することによる損害に対して保険金をお支払いします。 ただし、自賠責保険などで支払われる金額を超過した部分にかぎります。
    (注) 記名被保険者ご本人、ご契約の自動車を運転中の方またはそのご父母・配偶者もしくはお子さま、 被保険者のご父母・配偶者またはお子さまに対する賠償損害に対しては保険金をお支払いできません。

  3. 対物賠償責任保険
  4. ご契約の自動車を運転中の事故などにより、他人の自動車や物を壊した場合に、法律上の賠償責任を負担することによる損害に対して保険金をお支払いします。
    (注) 記名被保険者ご本人、ご契約の自動車を運転中の方またはそのご父母・配偶者もしくはお子さま、 被保険者またはそのご父母・配偶者もしくはお子さまが所有・使用または管理する財物を壊した場合の賠償損害に対しては保険金をお支払いできません。

  5. 人身傷害保険
  6. ご契約の自動車に搭乗中の事故により、亡くなられたり、ケガをされたりした場合に被保険者などが被る損害に対して保険金をお支払いします。
    (注) 損害額(治療費・休業損害・精神的損害など)は、約款に定められた基準に従い当社で算出します。

  7. 車両保険(一般条件でご契約の場合)
  8. ご契約の自動車が盗難または衝突、接触、火災、爆発、台風、竜巻、洪水などの偶然な事故によって損害を被った場合に保険金をお支払いします。

以上が、自動車保険の基本的な補償です。 実際の自動車保険の締結にあたっては、上記の基本補償およびその他の補償・特約を組み合わせた商品をご提供しています。 お客さまは、ご自身の運転経験、運転者の範囲、自動車の価格、保険料などを勘案して、最も適した自動車保険の組み合わせをお選びいただくことになります。 ご自身のカーライフにあった保険に加入しているか、十分な補償がされるか再度ご確認ください。

人身傷害保険

ご契約の自動車に搭乗されている方が、自動車事故で死傷された場合の補償には、どのようなものがあるのでしょうか。
自動車事故におけるリスクを考えると、他人への損害賠償の補償もさることながら、ご自身や同乗者のケガに対する補償も心配ですよね。
みなさんのこのような傷害や損害を補償する保険が「人身傷害保険」です。 実際にかかった治療費、休業損害などの損害額を約款に定められた基準に従い当社で算出し、保険金額を限度にお支払いする保険です。
補償内容は、以下のとおりとなります。

補償範囲

ご契約の自動車に搭乗中の方が、自動車事故により死亡されたり、ケガや後遺障害を被ったりした場合に保険金をお支払いします。

特約を付帯することで、ご契約の自動車以外の自動車に搭乗中の事故や歩行中に自動車事故により死傷された場合も補償の対象とすることもできます。

保険金のお支払方法

実際にかかった治療費、休業損害などの損害額を、約款に定められた基準に従い当社で算出し、保険金額を限度にお支払いします。 なお、加害者から賠償金の支払いがあった場合は、保険金からその額が控除されます。 お支払いの対象となる項目は被害の程度などによって変わってきますが、おおむね次のとおりとなります。

(注) これらの損害額は、約款に定められた基準にしたがい算出します。

車両保険

車両保険では、ご契約の自動車が盗難または衝突、接触、火災、爆発、台風、竜巻、洪水などの偶然な事故によって損害を被った場合に保険金が支払われます。 お客さまは、保険金が支払われる補償範囲(事故の形態)と事故が生じた場合のお客さまの自己負担額を選択することができます。

車両保険の補償範囲の設定

車両保険には、補償の範囲によって主に2つのタイプがあります。

1.一般条件 ご契約の自動車が盗難または衝突・接触・火災・爆発・台風・竜巻・洪水などの偶然な事故によって損害を被った場合に保険金をお支払いします。
2.車対車・限定危険 ご契約の自動車以外の自動車または動物との衝突・接触および火災・爆発、盗難、台風・竜巻・洪水、落書・いたずら、物の飛来・落下などにより、ご契約の自動車に損害が生じた場合に限り保険金をお支払いします。

「一般条件」と「車対車・限定危険」のそれぞれの場合で保険金が支払われる事故の例は下表のとおりとなります。

○:保険金をお支払いする場合
×:保険金をお支払いできない場合

事故例 一般条件 車対車・限定危険
ご契約の自動車以外の自動車との衝突
動物との衝突・接触
盗難事故
火災・台風など
単独事故(自損)・自動車以外の物との衝突 ×

あて逃げを含みます。

「車両盗難対象外特約」が付帯されている場合は補償されません。 また、ご契約の自動車が二輪自動車または原動機付自転車の場合は補償されません。

火災、爆発、台風、竜巻、洪水、いたずら、物の飛来・落下その他偶然な事故のことをいいます。 ただし、ご契約の自動車の所在が確認できない事故であって、かつその原因が明らかでない事故を除きます。

車両保険の自己負担額の設定

車両保険をご契約していただく場合、自己負担額の設定をしていただきます。 ご契約いただいた車両保険で事故による保険金をお支払いする際には、修理費などの損害額から自己負担額を差し引いた額が支払われます。 万が一の事故に備えて、自己負担額を差し引かない、自己負担額「なし」の設定をおすすめします。

(注) これらの損害額は、約款に定められた基準にしたがい算出します。

  • 自己負担額は、1回目の事故と2回目以降の事故で異なる金額を設定する増額方式と、事故回数に関わらず同額を設定する定額方式があります。
  • 設定できる自己負担額は、お客さまの契約条件やご契約の自動車の用途車種によっても異なります。

本ページの内容に関して

このご案内は概要を説明したものです。 詳細につきましては、取扱代理店または当社までお問い合わせください。 なお、補償の内容・取り扱いは、保険会社により異なります。詳細は各保険会社までお問い合わせください。